子連れ再婚で揉め事の多い相続の回避とは

揉め事の多い相続の回避とは

再婚と相続

 

血の繋がった親戚兄弟ですら、遺産相続では揉めることが多いのに、前妻、前夫との子供という、いわば他人との財産分与。バツイチ子持ちの相続は、トラブルの宝庫と言っても過言ではありません。あらかじめ知識を得ておくことが肝心です。

 

まず、新しい再婚相手とバツイチ子持ちの連れ子が普通養子縁組をした場合、扶養義務と共に相続権が発生します。その場合、新しい再婚相手のご両親が、なんの血縁もない連れ子に財産を残したくないということも多く、相続権があるために、その意向に沿わず、揉めることもしばしば。

 

これは両親の遺言で解決できることですので、公正証書遺言を書いておくことをおすすめします。さらに養子縁組をして、新しい親と相続権が発生したとしても、子供は前の親との相続権も続いています。

 

双方が財産を残してくれる場合は、子供は後々で2人分の遺産を受け取れることにもなりますが、仮に借金を残される場合は、それも相続しなければならなくなります。

 

こちらも亡くなってから一定期間内であれば回避することも可能ですので、バツイチ子持ちの方は、再婚する際に、子供によく言って聞かせておいた方が賢明です。

相続トラブルにならないためには

バツイチ子持ちの再婚は、後々相続権で大きなトラブルになることが多いので、再婚に踏み切る時に、各所の意向を汲み取り、当人が元気なうちにあらゆる手続きを済ませておくことが肝心です。

 

将来の相続問題を防ぐのに、何よりも有効なのが遺言です。遺言は自筆遺言をはじめとして何種類かありますが、公正証書遺言が一般的に安心な残し方とされています。これは遺言者が口頭で述べたものを、2人以上の証人が立会いのもと、公証人が遺言を作成するというもの。

 

自筆遺言と違い、原本を公証人が保管するために改造、改変の心配がなく、遺言の保管に気を揉む必要がありません。また、法律に知識の深い公証人が入り作成してくれることで、後々遺言の解釈の齟齬などでの争いは起こりにくいとされています。

 

前妻との子供にはなるべく遺産を相続させたくない父親、血のつながりのないバツイチ子持ちの子供には財産を渡したくない相手方の両親など、バツイチ子持ちが再婚する際は、様々な思惑があることでしょう。公正証書遺言を使い、スムーズな相続になるようにあらかじめ備えておきたいものですね。