子連れ再婚をする時の戸籍の手続き

子連れ再婚をする時の戸籍の手続き

再婚と子供の手続き

 

状況によっては、子連れ再婚する時にしなければならない戸籍の手続きがあります。まず考えられる状況は、子供を養子にする時になります。養子をしたい時は、子連れ再婚する時等に戸籍届けとして、普通養子縁組届を提出します。こうする事により、子供にとって戸籍上、再婚相手が正式な養親として、戸籍に記載されます。

 

養子はせずに、戸籍だけを入れる手続きをすると法律上の親子関係はありませんが、相手の苗字になります。もちろん戸籍を入れなかったら、母親側の苗字になりますけど、母親と違う苗字になる場合もあります。

 

例え戸籍に入ったとしても養子縁組をしなければ、親子関係がありませんので、相続権や扶養義務もありません。子連れ再婚する時は、子供の意思も大事ですけど、子供の将来を考えた戸籍や養子の手続きをしてあげなければなりません。また、養子縁組でも普通と特別がありますので、家族全員で話し合い、子連れ再婚の手続きをどうするか決定して下さい。

子連れ再婚時にする養子の手続き

子連れ再婚をする時に、子供をもっと本当の子供のようにするために、特別養子縁組の手続きをする場合があります。

 

この特別養子縁組という制度は、普通の養子縁組とは違い、子供との結びつきが強いものになります。特別養子縁組の手続きをする事で、実の父親との縁が完全に切れ、相続権等も失い、完全な養子になると言っても良いでしょう。

 

その代わり、実の親との関係も無くなり、離縁する事も難しく、家庭裁判所からの許可も簡単にでないようになっています。

 

また、特別養子縁組の条件として、6歳未満の子供か長く一緒に暮らしている8歳未満の子供というものがありますので、子連れ再婚でも幼い時期にしないといけません。主にこの制度は、里親になる時に使われるものであって、なかなか難しいのです。

 

通常の子連れ再婚の養子縁組の手続きでも、ややこしい事が多々ありますので、婚姻届と同時にせずに、様子を見てからする方もいます。それに子連れ再婚といっても子供が15歳上の時は、養子をする時に本人確認のサインも必要となってきます。