連れ子の戸籍の選択肢とは

連れ子の戸籍の選択肢とは

連れ子の戸籍の選択肢とは

 

バツイチ子持ちが再婚する際に、子供の戸籍、及び名字をどうするかで悩む人も少なくありません。簡単に言えば、婚姻届を出して入籍を済ませ、当事者男女の二人の名字が一緒になったとしても、その時点では連れ子の名字は変わったことにはなっていないのです。

 

バツイチの連れ子の戸籍に関しては選択肢がたくさんあります。まず、再婚相手と子供が普通養子縁組をするか、しないか、という選択。その次に、夫婦で名字を同姓にする場合。夫の名字を名乗る場合は夫を筆頭者にしますし、妻の名字を名乗る場合は妻を筆頭者にすることになりますので、その選択。

 

最後に、再婚して子持ちバツイチの方の名字が変わり、その子供本人は、新しい再婚相手と普通養子縁組をしない場合。それでも入籍届けで名字は変えることができるため、子供が再婚相手の名字を名乗ることも可能です。

 

逆にそのまま、何も戸籍に関しての措置をとらなければ、連れ子の名字は変わらず、前のパートナーか、バツイチ子持ち側の名字でいることができます。

バツイチ子持ちの子供の戸籍について

バツイチ子持ちが再婚する時に、子供の戸籍をどうするかは大きな問題となるでしょう。子供の年齢や環境によって、子供に一番よい方法を選んであげることが大切です。

 

仮に子持ちバツイチが母親の方であった場合は、再婚相手である新しい父親の名字、母親の旧姓、そして実の父親の名字、と三通りの名字を名乗る選択肢があるということになります。戸籍を変えるということは、つまり名字が変わるということ。

 

名字が変わると言うことは、子供の通っている学校やお友達に周知が必要なことであり、最悪な場合、いじめにつながることも考えられ、非常に大きな問題です。

 

ただ、一概に元の名字のままにしておいてあげた方がいいかと言えば、もちろんそういう訳にはいきませんよね。この問題には普通養子縁組、実の父親との相続の問題など、将来的なことも視野に入れて手続きをする必要があります。

 

バツイチ子持ちの方は、再婚する際に子供と新しいパートナーとよく話し合って、戸籍をどうするのか慎重な選択をしてください。