養子縁組について慎重に深く考える記事一覧

養子縁組をしないという考え方

子連れ再婚の場合、相手のパートナーが連れ子と「養子縁組しない」ことが、一概に「悪」とされることは間違っています。そもそも養子縁組するメリットは、相続や扶養の義務が発生することにあります。連れ子と一緒に再婚する側からすれば、子供を将来的に守りたい、幸せでいてほしいと思うのは当然ですし、養子縁組をしてほしいと望む人も多いでしょう。しかし、初婚よりも再婚の方が離婚率が高いというのもよく耳にする話。万が一...

養子縁組しない場合のデメリット

養子縁組をすると自分の子でなくても戸籍上自分の子として扱われます。ですから、再婚相手に子供が居る場合、いかなる手続きもせずに放置すると子供だけ再婚前の姓を名乗るなど日常生活で多少のデメリットが発生します。親と子の姓が異なると周囲から不要な詮索を受けたり、幼少期から思春期にかけての子供ならば余計なストレスに晒される可能性もあります。ただ姓の問題に限れば養子縁組しなくても同じ戸籍に入れることができます...

養子縁組しないと相続は

養子縁組という言葉はその名前の通りに養子として縁を結ぶという意味が入っておりますので相続などの際にもこちらの養子縁組をされているのか、それともされておられないのかという点では大きな違いが出てきます。まず再婚をなされる際に養子縁組をしないケースでは例えば前のお子さんは父親になる方にとっては養子縁組の対象とはなりませんので相続分からはお金は実子ほどもらえるようにはなっておりません。勿論、遺言などがある...

養子縁組は成人前にするべきか成人後にするべきか

養子縁組の際に最も悩まれる問題として相続などのお金などが絡む問題などが存在しております。お金というものは、いつの時代にも貴重なものであり同時に再婚の際には、仮に旦那様となられる方にお子さんがおられない場合に、妻となられる方様にお連れのお子さんがおられる場合には、これは難しいお話ではありますが成人になられてからでも養子縁組は可能ですので、成人後にされた方がいい、というご意見などや実体験などがあります...

養子縁組したくない

養子縁組という言葉は昔は大変によく聞かれていた言葉であり日常的にも現在でもお聞きする言葉でありますが、意味としましてはお子さんがおられないご夫婦様に例えば施設などで育ったお子さんが引き取られる形で、そのご夫婦様のお子さんになる、という仕組みのことが養子縁組となっております。基本的にご事情としては養子縁組を希望されないご家族様の場合にはまず、こちらは男性の方様のご希望としてやはり自分や他の親戚などの...

養子縁組しないと戸籍は

子連れで再婚する時、相手と子供が養子縁組をするかしないかで悩んでるカップルは多いでしょう。再婚による養子縁組にはメリットデメリットが両方があります。もしも養子縁組をしなければどうなるのかと言いますと、相続の問題と再び離婚した時の問題が挙げられます。戸籍に関しての問題ですが、再婚すれば夫婦は戸籍筆頭者の姓となるので、子供も夫婦と同じ姓です。結婚時は問題ありませんが、問題があるのが離婚時。連れ子のいる...

養子縁組しない場合、保険証は

まず基本的にですが再婚をされた場合に養子縁組を仮に連れ子様がおられた場合に、相手の方のご希望などでしないケースでありましても保険証の扶養対象にはお子さんも該当されます。連れ子さんのお母さんである方が働いていない状態の場合など、収入が極端に少ない場合などには保険証の扶養も旦那さんの会社さんなどが手当てをしてくれる形になっておりまして、こちらは再婚などとはあまり関係なく一般的なものと同じです。上記は再...

養子縁組しないと苗字は

再婚をするとき、新しい配偶者に子供がいるならば、その子供は自分の子供になります。でも法的には養子縁組しないと、扶養や相続の義務は発生しません。では養子縁組をしないままのときに苗字も変えずに済ませるのか、というともとのままでも大丈夫ですし、裁判所に「子の氏の変更許可申立」というものをすることで変更する事もできます。いろいろな事情から養子縁組をしないという選択をしても、学校や地域社会での関わりを考えて...

養子縁組しないと児童手当は

今や三組に一組が離婚をする時代になりました。学校のクラスの中でも母子家庭の子供が何人かいることも普通のことですし、子連れで再婚するというシングルマザーも決してめずらしくはないですよね。再婚する際には、いろいろな手続きが必要ですが、その中のひとつに児童手当というのが有りますよね。子連れで再婚する女性の多くがここで疑問に思うのが、養子縁組みをしない場合、児童手当は一体どうなるのだろうということではない...

養子縁組しない場合、養育費は

再婚をするときに、相手に子供がいるとき、家族になるとしても養子縁組をしないならば法的にはどういういうことになるのかというと、子供を扶養する義務を持つものは実の親のままです。つまり夫婦としては別れていても、実の父親と母親が子供を育てて行くのに必要な養育費を負担しなければいけません。もう少し詳しく見ていくと、離婚をする場合子供は母親が育てて、父親が負担する分は離婚時に一括であったり、定期的に送金すると...

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