再婚する時に養子縁組しない場合、養育費はどうなるのか?

再婚する時に養子縁組しない場合、養育費はどうなるのか?

 

再婚をするときに、相手に子供がいるとき、家族になるとしても養子縁組をしないならば法的にはどういういうことになるのかというと、子供を扶養する義務を持つものは実の親のままです。

 

つまり夫婦としては別れていても、実の父親と母親が子供を育てて行くのに必要な養育費を負担しなければいけません。もう少し詳しく見ていくと、離婚をする場合子供は母親が育てて、父親が負担する分は離婚時に一括であったり、定期的に送金するというということになります。

 

それで母親が再婚して、再婚相手が養子縁組をしなかったとしたら、別れた父親が養育費を負担し続けることは変わらないのですが、再婚相手の収入が別れた父親よりも多いというのであれば、母親の使えるお金が増えるということで送金額を減額したいと請求することも可能です。

 

逆に再婚相手の収入が少ないとなれば、母親はお金に余裕がなくなるかもしれません。そうなると父親にもう少し養育費を増やして欲しいと請求できます。

 



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