再婚する時に養子縁組しないと相続はどのようになるのか!

再婚する時に養子縁組しないと相続はどのようになるのか!

 

養子縁組という言葉はその名前の通りに養子として縁を結ぶという意味が入っておりますので相続などの際にもこちらの養子縁組をされているのか、それともされておられないのかという点では大きな違いが出てきます。

 

まず再婚をなされる際に養子縁組をしないケースでは例えば前のお子さんは父親になる方にとっては養子縁組の対象とはなりませんので相続分からはお金は実子ほどもらえるようにはなっておりません。

 

勿論、遺言などがある場合などには養子縁組をしないケースでもそちらの連れ子様の場合でありましても実のお子さんと同じようにお金をいただけるケースなども稀にありますがかなりのレアケースであるとされています。

 

また多くの場合で人様のご心情でありますので決して珍しくもなく否定される事柄ではありませんが養子縁組をなされた場合にのみ、親子という形になりえますので財産を相続出来るという形式になっております。

 

なお上記のような遺言などはとても法律的にも有効であり場合によっては実子の方よりも有利にいただけるというケースなども存在しております。

 

ただ多くの場合には再婚の際に養子縁組をされない場合では相続権は存在しておりませんので、もしお子さんがお生まれにならなかった場合には妻となられる方がお金をいただく形になります。



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