養子縁組をしないという考え方

養子縁組をしないという考え方

養子縁組をしないという考え方

養子縁組をしないという考え方

 

子連れ再婚の場合、相手のパートナーが連れ子と「養子縁組しない」ことが、一概に「悪」とされることは間違っています。そもそも養子縁組するメリットは、相続や扶養の義務が発生することにあります。

 

連れ子と一緒に再婚する側からすれば、子供を将来的に守りたい、幸せでいてほしいと思うのは当然ですし、養子縁組をしてほしいと望む人も多いでしょう。しかし、初婚よりも再婚の方が離婚率が高いというのもよく耳にする話。

 

万が一、再婚相手と離婚することになった場合は、養子縁組を解消するという余計な手続きも増えてしまいます。そもそも連れ子に対して、養子縁組しないからと言って「一切面倒はみない、食費も教育費も出さない」なんて仮に主張する再婚相手はどうなんでしょうか。

 

相続問題などは養子縁組しないでも遺言でいかようにもできますし、養子縁組は再婚してからいつでもできます。子供が親の顔も覚えていないうちの再婚ならともかく、ある程度の年齢で、実の親との交流が続いている場合は、無理に養子縁組を推し進めようとはせず、少しずつ時間をかけてみんなで考えていくのも手かもしれません。

養子縁組しないことのメリットとは

離婚する夫婦が増えた今、再婚する人も増え、当然のことながら連れ子を伴って再婚する人も増えています。連れ子のいる人の再婚の場合、特にそれが女性ですと、新しい再婚相手の夫と子供を養子縁組をどうするか、という問題に必ずぶつかります。

 

子供がまだ幼い場合、一般的には養子縁組をする方がメリットが多いとされていますが、養子縁組しないことを選ぶ人も中にはいます。では、養子縁組をしないことでメリットとなるのはいったい何でしょうか。

 

一つ言えることは、新しい夫と連れ子が養子縁組をした場合、扶養義務は新しい夫へ移りますから、元夫から養育費の減額請求が認められるということ。元夫が理解のない人の場合、一方的に再婚と養子縁組を理由に、養育費の支払いを打ち切られてしまう可能性もあります。

 

また、養子縁組しないということは、子供が元夫の苗字を名乗り続けることができるのも特徴です。仮に連れ子がある程度大きく、長年学校や友人など今まで培った環境の中で元夫の苗字を名乗っていて、本人も変えたくないという意向がある場合は、養子縁組しないという方法をとることもあるようです。



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