再婚時でも養育費は公正証書の力で差し押さえが可能

再婚時の養育費は減額する可能性がある

再婚時の養育費

 

離婚する時に協議し、養育費の支払いを決めていると思いますが、再婚した場合はどうなるのでしょうか特に再婚をして、子供を新しい夫との養子縁組をした場合ですが、基本的に養親が、扶養する立場になります。ですが、実父の扶養義務が消滅する訳ではなく、協議の際に決めた養育費を支払う必要があります。

 

事前に決めた取り決めは、放棄する事はできませんので、離婚する時の話し合いもしっかりとしておかないといけない事になります。別れた夫からの養育費を受ける権利はあるのですが、再婚して養子縁組しているのでしたら、養育費の減額はあるでしょう。

 

これも別れた夫との協議によって決める事で、それ以外のケースでも別れた夫が失業した、再婚したといった場合でも協議がある可能性があります。どうしても話し合いができない時に、家庭裁判所に出向き、調停を行なうという事もあります。再婚した場合は、養育費は事前に決めた協議によって、支払われますが、減額になる可能性が高いという事です。

再婚時でも養育費は公正証書の力で差し押さえが可能

再婚した時の養育費ですが、減額になる事も多く、別れた夫が何かしらの理由で一切養育費を支払わないケースも存在します。そういった状況になると、協議をしようとしても拒否される事が多いので、離婚時に気を付けておく必要があるのです。

 

どんな事をしていたら良かったかと言いますと、離婚公正証書を作成していたかどうかになります。これがありますと、養育費の支払いを拒否したとしても、強制的に給料や財産を差し押さえる事ができるのです。

 

再婚した夫と子供が特別養子縁組していなかったら、基本的に子供を扶養しなければなりませんので、公正証書の強制力が活きてくるのです。公正証書を作成している場合で、減額になるケースは、協議に応じて同意したり、調停で認められたりした場合になります。

 

ですから、再婚した場合でも養育費を支払うとした公正証書を作成しているのならば、何も心配する必要はないでしょう。支払いが滞ったら強制執行をする事ができますが、できるだけ協議や話し合いで解決した方が、穏便に済むのも事実です。