再婚後の養育費で起きやすいトラブル

再婚後の養育費で起きやすいトラブル

再婚後の養育費

 

再婚後の養育費でトラブルになる事が多々あります。再婚したら扶養する義務がなくなると思っている方がいたり、もう十分だろうと思ったりしている方がいまして、再婚後の養育費を勝手に減らしたり、支払わなかったりする場合もあるのです。

 

再婚して、少し生活に余裕が出たとしても、子供一人育てるためには、かなりのお金が掛かります。そのために離婚協議の時に強制力がある公正証書の作成が必要で、金額だけではなく、具体的な高校卒業、成人、大学卒業までいった支払期間も決めておく事が大切なのです。

 

公正証書がなく、離婚協議書だけだと再婚後の養育費を減らす人が多いですし、減額の協議をしたとしても、正式な決定の前に減らしてしまう人もいます。

 

また、養育費のトラブルに多いのが、別れた夫が子供に会わせてくれないから、嫌がらせ等で支払いを辞めてしまうといったケースがありますけど、支払いの義務はあります。ただし、実父と子供を面会や交流してあげる方が、養育費の支払いはスムーズになると言えるでしょう。

再婚後の養育費は別れた夫の事情も関係する

再婚後の養育費

 

再婚後の養育費は減額になる事が多いので、別れた夫と協議する事も視野において下さい。再婚する当然、生活に余裕ができたり、収入が上がったりします。そうなると別れた夫側から養育費の減額の協議の提案があるでしょう。

 

この時に、収入が減ってしまった証拠である収入証明等の提示があるかもしれませんし、十分に話し合いをしましょう。それでも協議に応じられない内容であり、拒否したら、養育費減額調停を申し立てられる可能性もあります。

 

そうなりますと、家庭裁判所の判断になりますので、決定に従う必要があり、特別な事情があるのなら高い確率で再婚後の養育費の減額が決定されます。

 

また、別れた夫側も再婚し、子供ができた場合は、それに伴い生活水準が下がり、考え方として同程度の扶養というものがありますので、そのパターンでの減額の請求も多いです。

 

基本的に再婚後の養育費は、離婚した時の取り決めによって、決められているので、再婚したからといって、養育費が減る事はありませんが、別れた夫側の事情によっても左右されます。