再婚して養子縁組するための方法

再婚して自分の子供を養子縁組をする場合は、とても簡単で、役所に届を提出するだけになります。基本的に、本籍地の役所に養子縁組の届を提出する時は、戸籍謄本は必要ありませんので、簡単に終わります。

 

再婚する時に養子縁組が行なわれる事が多く、子供は新しい夫の戸籍に入る事になります。ですが、養子縁組は再婚する時だけではなく、後日改めて行なう事も可能なので、じっくりと考えて、家族で話し合ってから決めるのも良いでしょう。その場合だと、前の夫の氏のままになりますので、手続きをしてあげる必要があるでしょう。

 

また、再婚する前に養子縁組をしようとするのであれば、家庭裁判所の許可が必要になりますので、気を付けて下さい。単純に一緒に住むというのならば、上記のような手続きも不必要で、住民票を移すだけになります。

 

それ以外にも家庭裁判所から子の氏の変更許可を貰って、入籍届を提出する方法もあり、子供が一定の年齢であれば、家族全員で大事な事は決めて下さい。

再婚時の養子縁組で注意したい事

再婚と子供

 

再婚して子供がいるのでしたら、戸籍に一緒に入れるために養子縁組をする人が多いでしょう。養子縁組をしないと、法的な親子関係になりませんので、子供の将来を考えた時に、戸籍の移動をしてあげた方が良いかもしれません。

 

再婚した時の養子縁組は役所に提出するだけになりますが、注意する事がいくつかあります。まず、自分の判断だけではいけませんので、子供の同意だけではなく、新しい夫の許可も得てからでないといけません。

 

お互いの子供や孫の養子は、基本的に家庭裁判所の判断による許可の必要はありませんが、どちらとも血の繋がっていない未成年者を養子にするには、許可は必要になります。

 

また、親権のある人や財産管理する人がいない子供である被後見人を後見人として、養子にする場合も許可が必要なので注意して下さい。家庭のあり方は、人それぞれになりますが、再婚した時にしっかりと将来を考えて、育てるためにも養子縁組は必要な事ではないのでしょうか。



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