再婚禁止期間は子供の立場のための制度

再婚禁止期間は子供の立場のための制度

再婚禁止期間

 

男性と女性とでは、離婚した再婚するまでの期間が違います。男性は、離婚した後でもすぐに結婚できるのですが、女性だと基本的に6ヶ月の再婚禁止期間が存在しているのです。

 

何故、このような制度があるのかと言いますと、もし女性が妊娠していた場合、別れた夫か新しい夫のどちらの子供であるかが分からないために、再婚禁止期間が存在するのです。ですから、6ヶ月の再婚禁止期間がある事により、推定期間が重ならないので、子供の親を判別できるという事です。

 

一応法律上では、離婚してから300日以内に子供が生まれたら別れた夫の子供になりますが、再婚してから200日以内に生まれた子供は新しい夫の子供であるという風になっているため、再婚禁止期間は必要になるのです。

 

このように、この制度があるので、万が一の困った時や子供の立場を守ったり、助かったりしますので、ある意味必要な制度と言えます。不自由ではありますが、子供の法的な立場を考えれば、あった方が良いのではないでしょうか。

再婚禁止期間にも例外は存在する

6ヶ月間の再婚禁止期間

 

女性には、6ヶ月間の再婚禁止期間がありますが、例外も存在しています。その例外は、再婚禁止期間中の出産、離婚成立前の妊娠になります。

 

このように再婚禁止期間中の出産、離婚成立前の妊娠は、子供が別れた夫との子供と推定されるケースだと、すぐに再婚が認められるのです。
それ以外にも例外はまだありまして、分かりやすいもので言えば、別れた夫と再びよりを戻す時です。

 

他にも、夫の生死が分からない状態が3年以上続き、それを理由にしての離婚、不妊手術を受けて妊娠できない体になった証明書の提出、自身と再婚相手と共に高齢で妊娠できない可能性が高いケースが考えられます。

 

上記を見ても分かるように、子供ができないケース、子供が別れた夫と考えられるケースは、再婚禁止期間があっても例外と認められるのです。それ以外の妊娠ができる状況であるのならば、6ヶ月を過ぎないと再婚は認められないのです。

 

この制度は、子供の立場を守るためにある仕組みになりますから、それが守られている状況であるのならば、再婚はできます。