バツニ女性の名字について

バツニ女性の名字について

 

日本では結婚した際に女性が男性側の名字を名乗るのが一般的ですよね。離婚すれば女性は旧姓に戻ります。また手続きをすれば婚姻中に名乗っていた姓を名乗る事が出来ます。

 

では二度結婚と離婚をしているバツニの女性の名字はどのように変わるのでしょう?基本的に離婚すると一度旧姓に戻ります。例えばAという姓の女性がBという姓の男性と結婚し、Bという姓に変わったとします。その後、Bと離婚すれば女性の名字は基本的にAに戻ります。更にその後、Cという男性と結婚し離婚しても同じです。

 

一度、名字がCに変わりますが離婚後に旧姓のAに戻るわけです。つまりバツニの女性は特に何もしなければ旧姓を名乗っています。ただ、離婚の際に称していた氏を称する届を出すと話が変わります。

 

Bという姓の男性と離婚した後にそのままBという姓を名乗る事を選択します。その後、Cという男性と結婚し離婚した場合、戻れる姓は旧姓のAではなく、婚姻時のBとなります。バツニの女性は手続きによっては元々の旧姓に戻す事が出来なくなるので注意が必要です。

バツニ女性の子供の名字について

日本では親権は女性が獲得することが多いので、バツニの女性は子持ちである事が多いです。もちろん年齢にもよりますし、全てのバツニ女性がそうとは限りません。

 

一方、親権は女性にあるにも関わらず、子供と母親の名字は異なってしまう事が多いのです。その理由を説明します。基本的に離婚しても子供の戸籍は、戸籍の筆頭者のもとにそのまま残ります。

 

戸籍の筆頭者は父親である事が多いため、子供は婚姻時の姓をそのまま名乗っています。母親は離婚によって戸籍を抜け、旧姓を名乗るのが原則です。

 

このため親権が母親にあり子供と同居しているのも関わらず、名字が違うと言う事が起こります。当然これではややこしいので、子の氏の変更許可の申し立てによって変えることが出来ます。

 

この申し立ては家庭裁判所で行い受理されれば、許可審判書が渡されます。これを市区町村役場に提出すれば母親と同じ戸籍に入るので、名字も同じになります。子供のいるバツイチ・バツニ女性は親権があるのにこのような手続きをしなければならないようです。