再婚時の養子縁組は成人前にするべきか成人後にするべきか?

再婚時の養子縁組は成人前にするべきか成人後にするべきか?

再婚時の養子縁組は成人前にするべきか成人後にするべきか?

 

養子縁組の際に最も悩まれる問題として相続などのお金などが絡む問題などが存在しております。

 

お金というものは、いつの時代にも貴重なものであり同時に再婚の際には、仮に旦那様となられる方にお子さんがおられない場合に、妻となられる方様にお連れのお子さんがおられる場合には、これは難しいお話ではありますが成人になられてからでも養子縁組は可能ですので、成人後にされた方がいい、というご意見などや実体験などがあります。

 

ご事情としましては、養子縁組をすることで当然のことながらそちらのお子さんにも財産は渡されるという方式になります。これは縁組をした時点で当然でありますので再婚の際に特に妻となられる方が前の旦那様との間のお子さんを養子縁組してください、とされない場合には滅多に成人前にはされないという方が多いです。

 

このケースでは再婚後にお二人の間にお子さんが産まれたケースなどのおめでたい場面では、当然ですがそのお子さんには相続権が行きます。一方で成人前などにも既に養子縁組がなされている場合には、既にお生まれのお子さんにも権利が平等に付与されますので後々に悩まれるというお父さん側がとても多いということから来ております。

 

勿論、個々人様のご事情ですが後悔などが多い傾向があるということから後々に解消をされたいというケースが出るために成人後に養子縁組の手続きをされる方々もとても多い傾向が存在しております。