再婚する時に養子縁組しない場合のデメリットとは

再婚する時に養子縁組しない場合のデメリットとは

再婚する時に養子縁組しない場合のデメリットとは

 

養子縁組をすると自分の子でなくても戸籍上自分の子として扱われます。ですから、再婚相手に子供が居る場合、いかなる手続きもせずに放置すると子供だけ再婚前の姓を名乗るなど日常生活で多少のデメリットが発生します。

 

親と子の姓が異なると周囲から不要な詮索を受けたり、幼少期から思春期にかけての子供ならば余計なストレスに晒される可能性もあります。ただ姓の問題に限れば養子縁組しなくても同じ戸籍に入れることができます。

 

この他養子縁組しない場合のデメリットを考えてみると、社会保険の被扶養者要件もその一つです。たとえば妻に連れ子があり夫の戸籍に入ったとすると、縁組しなければ夫の子ではないため扶養にするには同居が必要です。

 

夫が亡くなり相続する際も子供には権利がありません。自分の子に対する手続きと異なる点で面倒が多いのは事実です。このような制度は子に不利益な印象を受けますが、よく考えると子は別れた夫との親子関係が続いており、相続はもちろん養育費などそちらから受ける権利を持っています。

 

夫が亡くなった際に子が遺族年金の受給権を得るケースがありますが、この場合も養子縁組がないと支給されません。いずれも正式な夫婦間の子を想定して設計されている制度が多いので縁組したほうが手続き面では有利です。