子連れ再婚の場合、相手のパートナーが連れ子と「養子縁組しない」ことが、一概に「悪」とされることは間違っています。そもそも養子縁組するメリットは、相続や扶養の義務が発生することにあります。
まず基本的にですが再婚をされた場合に養子縁組を仮に連れ子様がおられた場合に、相手の方のご希望などでしないケースでありましても保険証の扶養対象にはお子さんも該当されます。
連れ子さんのお母さんである方が働いていない状態の場合など、収入が極端に少ない場合などには保険証の扶養も旦那さんの会社さんなどが手当てをしてくれる形になっておりまして、こちらは再婚などとはあまり関係なく一般的なものと同じです。
上記は再婚をされたケースでありますから当然の権利となりますが、一方で養子縁組をされた場合にはお子さんも当然のことながら保険証を使用出来るように旦那さん側の会社さんなどが行ってくれることが可能です。
しかし連れ子さんを再婚の際に養子縁組をされないケースでありましても、一定の条件などはありますが妻となられる方がお仕事などがない状態で旦那さんに扶養をしてもらっている場合など、更にはなおかつ一緒に同居をされている場合には連れ子さんも保険証を利用することが可能になっております。
そのために、もしも妻の方が連れ子さんと一緒に住所を別のところに移してしまった場合などには当然ながら扶養からは外れることになりますので連れ子様が保険証を養子縁組のケースと同じく利用出来る、というケースからは外れます。
こちらは色々な制約などがありますが基本的に上記のようになっております。