再婚する時に養子縁組しないと戸籍はどうなるか?

再婚する時に養子縁組しないと戸籍はどうなるか?

再婚する時に養子縁組しないと戸籍はどうなるか?

 

子連れで再婚する時、相手と子供が養子縁組をするかしないかで悩んでるカップルは多いでしょう。再婚による養子縁組にはメリットデメリットが両方があります。

 

もしも養子縁組をしなければどうなるのかと言いますと、相続の問題と再び離婚した時の問題が挙げられます。戸籍に関しての問題ですが、再婚すれば夫婦は戸籍筆頭者の姓となるので、子供も夫婦と同じ姓です。

 

結婚時は問題ありませんが、問題があるのが離婚時。連れ子のいる方が女性で、戸籍筆頭者者の男性の姓を名乗り、その後離婚すれば連れ子は男性の姓のままです。

 

例え子供の真剣が女性のままでもです。子供が女性側の姓を名乗らせようとすれば、家庭裁判所への申請が必要になります。この手続自体は簡単なものではありますが、親権はこちらなのになぜ別途申請しなくてはという思いもあるでしょう。

 

日本の戸籍制度上仕方がないことですので、今は受け入れざるを得ません。相続に関しては養子縁組していなければ、連れ子には相続が発生しません。再婚する上で相続が煩雑になるため、養子縁組しない人も増えています。